2019年4月に施行された在留資格。国が定めた14職種を対象に一定の専門性・技能を有した外国人労働者の活躍の場が提供されました。
これにより深刻な人手不足に対応することが期待されています。
対象としているベトナムやフィリピン、インドネシアでは、豊かで優秀な若者が家族を支えるため、あるいは、自国の経済発展を担うために、強い覚悟と決意をもって来日し、日本の技能及び技術を学んでおります。
そんな特定技能外国人たちを理解・尊重し、専門技術のみならず、日本の和の心も伝えていきたいと思います。
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来日前から特定技能外国人とコミュニケーションを図り、円滑に就業を開始できるよう支援します。
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特定技能外国人が日本での生活に困った時や不安を感じた時の相談窓口となり、適切な解決につなげます。
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送出し機関と密に連携し、特定技能外国人にトラブルが発生した場合も、早期解決を目指します。
在留資格認定証明書交付申請前に、本人に対し、特定技能雇用契約の内容、日本において行うことができる活動の内容、その他、留意すべき事項に関する情報の提供を実施いたします。
出入国しようとする空港への送迎をいたします。
賃貸借契約に係る支援及び銀行口座の開設、並びに携帯電話の利用に関する契約等、生活に必要な契約に係る支援を致します。
本人が日本に入国した後、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施いたします。
本人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介、その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて引き続き特定技能に係る活動ができるようにするための支援を行います。
本人から職場生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに本人への助言、指導、その他の必要な措置を講じます。
本人と日本人との交流の促進に係る支援をいたします。
日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供致します。
3か月に1回ほどの対面での本人との面談及び事業所の担当者と相談を実施いたします。
所管する関係行政機関が基準を定める告示の規定に基づいて定められた支援を実施いたします。
駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(Philippine Overseas Labor Office.)との手続が終了するまでのサポートを致します。