外国人材支援事業

装飾

特定技能制度とは

外国人材支援のイメージ

2019年4月に施行された在留資格。国が定めた14職種を対象に一定の専門性・技能を有した外国人労働者の活躍の場が提供されました。
これにより深刻な人手不足に対応することが期待されています。

対象としているベトナムやフィリピン、インドネシアでは、豊かで優秀な若者が家族を支えるため、あるいは、自国の経済発展を担うために、強い覚悟と決意をもって来日し、日本の技能及び技術を学んでおります。

そんな特定技能外国人たちを理解・尊重し、専門技術のみならず、日本の和の心も伝えていきたいと思います。

事業内容

1

来日前から特定技能外国人とコミュニケーションを図り、円滑に就業を開始できるよう支援します。

2

特定技能外国人が日本での生活に困った時や不安を感じた時の相談窓口となり、適切な解決につなげます。

3

送出し機関と密に連携し、特定技能外国人にトラブルが発生した場合も、早期解決を目指します。

特定技能外国人に係る弊社サポート

01事前ガイダンスの提供

在留資格認定証明書交付申請前に、本人に対し、特定技能雇用契約の内容、日本において行うことができる活動の内容、その他、留意すべき事項に関する情報の提供を実施いたします。

02出入国する際の送迎

出入国しようとする空港への送迎をいたします。

03適切な住居の確保に係る支援
生活に必要な契約に係る支援

賃貸借契約に係る支援及び銀行口座の開設、並びに携帯電話の利用に関する契約等、生活に必要な契約に係る支援を致します。

04生活オリエンテーションの
実施

本人が日本に入国した後、次に掲げる事項に関する情報の提供を実施いたします。

  1. 日本での生活一般に関する事項
  2. 本人が履行しなければならない又は履行すべき国又は地方公共団体の機関に対する届出事項
  3. 相談又は苦情の申出に対応する連絡事項

05生活オリエンテーションの
実施(続き)

  1. 本人が十分に理解することができる言語により医療を受けることができる医療機関に関する事項
  2. 防災及び防犯に関する事項並びに急病その他の緊急時における対応に必要な事項
  3. 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法。

06本人の帰責事由なく特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

本人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合においては、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等の紹介、その他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて引き続き特定技能に係る活動ができるようにするための支援を行います。

07相談又は苦情への対応

本人から職場生活、日常生活又は社会生活に関し、相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該相談又は苦情に適切に応じるとともに本人への助言、指導、その他の必要な措置を講じます。

08日本人との交流促進に
係る支援

本人と日本人との交流の促進に係る支援をいたします。

09日本語学習の機会の提供

日本での生活に必要な日本語を学習する機会を提供致します。

10定期的な面談の実施

3か月に1回ほどの対面での本人との面談及び事業所の担当者と相談を実施いたします。

11分野ごとの特有事情に鑑みて定められた基準に基づく支援

所管する関係行政機関が基準を定める告示の規定に基づいて定められた支援を実施いたします。

12POLOのサポート

駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(Philippine Overseas Labor Office.)との手続が終了するまでのサポートを致します。

よくあるご質問